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連盟概要

OUTLINE

賛助会

賛助会

日本少年野球連盟(愛称:ボーイズリーグ)は、1970年(昭和45年)28チームでスタートしました。
今では、多くの方に支えられ、北海道から沖縄まで全国45支部、小学生の部・中学生の部合わせて710チーム、選手数約24,500名 (令和6年3月末現在)の大きな組織に成長しました。
2013年1月には、これまでの活動実績が評価され、内閣府より公益財団法人の認定を受けることができました。 これにより、名実ともに社会的責任、公益性が一層重くなり、新たな課題も出てまいりました。

例えば、選手(保護者)の経常的費用負担額は、年間30億円以上にのぼると推定されています。 各地から参加する大会数も220大会を超え、その費用の大半は、選手(保護者)の臨時的負担に依存しています。

そこで当連盟としては、公益財団法人になったのを契機に、社会のさまざまな分野で活躍されているボーイズOB、関係者の皆さまのご協力をいただいて、賛助会制度をつくり、皆さまから寄せられた賛助金を、選手 (保護者)の費用負担軽減の一助にしたいと考えました。 同時に、OB、関係者の方々との絆(きずな)やコミュニケーションを深め、ボーイズリーガーの健全育成のために、ご支援いただきたいと願っています。資金の使途については、理事会で定める事業に使用するが、当面は春・夏全国大会などの費用負担軽減に重点を置いていきたいと思っています。

なにとぞ、本制度の趣旨にご理解を賜り、一人でも多くの方がご加入下さるようお願い申し上げます。
なお、本制度の運営につき、ご意見、ご提言があれば、連盟本部にご連絡ください。

令和3年3月14日
公益財団法人日本少年野球連盟
名誉会長 藤田 英輝
会長 惣田 敏和

(備考) 本賛助金は、税法上「税額控除」の優遇措置が受けられます。
(税額控除に係る証明書 府益担第316号)

寄付の方法

クレジットカード等によるオンライン決済、銀行振込による寄付を受け付けております。

オンライン決済

ウェルネット(株)提供のオンライン決済サービス ekaiin.com を利用した寄付を受け付けております。
以下よりご希望寄付項目をお選びください。

ekaiin.com の決済ページでご入力いただいたクレジットカード情報は、原則として当法人には開示されません。
※ いただいた寄付金から ekaiin.com の決済手数料を除いた額が、当法人の活動に充てられます。

銀行振込

入会申込書をメールまたはFAXにてご送付の上、お振込ください。

収支報告書

法人会員


順不同敬称略

大阪交野ボーイズ 2024年度中間ボーイズ卒部生
スルガボーイズ父母有志一同 山口下関ボーイズ
磐田ボーイズ 本庄市長杯実行委員会

個人会員

京築ボーイズ2024卒団生 髭 奉昭
井上 啓司 谷口 健太
後藤 貴志 伊丹B 2024卒団生
都城B 2024卒団生 中村 好寛
喜多原 忠弘 小倉東B 第12期卒団生
古谷 数人 岡口 悟
高槻B 16期生 岡 陽一
小川 正道 札幌北広島B 2024卒団生
中村 禎伸 佐藤 浩
山田 徹 川西 哲也

2024年度 賛助会

2023年度 賛助会

2022年度 賛助会

(趣旨)

第1条
この規定は、公益財団法人日本少年野球連盟定款第4条7項の規定に基づき公益財団法人日本少年野球連盟(以下「ボーイズリーグ」という)賛助会制度について必要な事項を定め、もって関係者のボーイズリーグに対する協力、理解を高めることにより本法人の事業活動の推進に資することを目的とする。

(賛助会員)

第2条
賛助会員は、ボーイズリーグの目的および事業の円滑な実施に賛同する個人、法人、団体で会長の承認を得たものとする。
2.賛助会員の資格の期間は、入会月から起算して1年間とするが、継続して2年目以降も入会を妨げるものではない。

(入会手続き)

第3条
賛助会員になろうとする個人、法人、団体は入会申込書に次条に規定する会費を添えるか、指定する口座に会費を振り込み、入会の手続きをしなければならない。

(会費)

第4条
賛助会員の会費は次の通りとする。
(1)個人会員 1口 年額 3,000円
(2)法人、団体会員 1口 年額 10,000円
2. 前項に規定する会費1口以上とし口数、金額は問わない。

(会員の特典)

第5条
賛助会員は、次の特典を享受することができる。
   (1)ボーイズリーグが発行するボーイズリーグニュースの配布を別途規定に従って無料で受けることが出来る。
   (2)ボーイズリーグのホームページに賛助会員としての個人名および法人名、団体名を掲載することが出来る。
     また、法人においては、URLのリンクも可能。
   (3)ボーイズリーグが主催する大会、講習会等の情報提供を受けることが出来る。
   (4)その他

(会員の使途)

第6条
第4条に規定する会費は原則として毎事業年度における当該年度の事業に使用する。

(資格喪失)

第7条
賛助会員は、次の各号の一に該当する場合、資格を喪失する。
   (1)ボーイズリーグの事業を妨げようとした会員。
   (2)故意または重大な過失または、犯罪を犯すなどボーイズリーグの信用を失わせるような行為をした会員。
   (3)反社会勢力の一員とみなされる会員。

(退会)

第8条
賛助会員は、退会届をボーイズリーグに提出する事により、いつでも退会することができる。

(会費の返納)

第9条
資格損失、退会、他の場合、いかなる理由があっても既納会費は返納しない。

(改廃)

第10条
この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(委任)

第11条
この規定の実施に関して必要な事項は、細則として別に定めるものとする。

本規定は平成26年4月1日より施行する。

2024年1月1日一部改定

当連盟への寄附金に対する
税制上の優遇措置(寄附金控除)について)

当連盟は2013年1月4日、総理大臣の認定を受け公益財団法人に移行しました。
本連盟への寄附金に対する税制上の優遇措置(寄附金控除)は、『所得税』の「所得控除」と「税額控除」のいずれかの選択適用、および『個人住民税』の「寄附金税額控除」となります。

(税額控除に係る証明書 府益担第316号)

『所得税』の寄附金控除
◇「所得控除」適用の場合の計算方法 ◇
寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額

寄附金額は総所得金額等の40%相当額が限度
(所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きい)

◇「税額控除」適用の場合の計算方法 ◇
(寄附金額-2,000円)× 40% = 税額控除額

寄附金額は総所得金額等の40%相当額が限度
税額控除額は所得税額の25%相当額が限度
(税額を算出した後に、税率に関係なく上記計算方法による算出額を控除するため、小口の寄附に減税効果が大きい)

『個人住民税』の寄附金税額控除 条例で首長の指定を受けている自治体のみが対象となりますので、居住自治体(都道府県・各市区町 村)でご確認下さい。

《適用を受けるための手続き》 税法上の優遇措置(寄附金控除)を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告 書に、当連盟よりお送りする「寄附金領収書」を添えて提出してください。

上記の算出中の2千円は寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)と併せて2千円です。

尚、詳しくはお近くの税務署、もしくは内閣府のホームページでご確認下さい。

公益財団法人 日本少年野球連盟